(贈賄の禁止)
第4条
役職員は、関連ルール等で許容される場合を除き、直接間接を問わず、「公務員等」および民間の顧客、取引先その他の事業者(以下、「取引先等」という)に対して、不正な意図をもって、⾦銭その他の利益の供与またはその申し出や約束を⾏いません。
「公務員等」には以下の者が含まれます。
- 国内外の政府または地方公共団体の職員
- 国家元首または国家権力を行使するあらゆる者
- 政治家及び政党の役職員
- 公職の候補者
- 公的な国際機関の役職員
- 政府が保有または支配する法人(上場会社を含む)の役職員
- 上記の親族等
2
役職員は、エージェント、コンサルタント、代理店、業務委託先等の第三者を通じて贈賄を指⽰したり、これらの者による贈賄行為を黙認せずまたは容認しません。
(適法な接待・贈答等)
第7条
当会社は、業務上正当な目的があり適法に提供される公務員等及び取引先等との間の接待、贈答、旅費負担、寄付、賛助または協賛に関しては、関連ルール等に従って適切に運用します。
2
当会社は、公務員等に対する接待または贈答、政治献金及び政治資金の提供に関しては取締役の認可を求め、特に留意をして運用します。
(体制及び対応)
第9条
当会社は、本基本方針を遵守する体制を担保するため、役職員が腐敗防止を含むコンプライアンス全般に関する通報ができる内部通報窓口を整備します。
2
当会社は、関連ルール等に違反しまたはそのおそれのある⾏為を発⾒した場合には、厳格に社内調査を⾏い、関係当局等の調査に全⾯的に協⼒します。
3
関連ルール等に違反した役職員に対しては、個⼈としての法的責任が発生する可能性があることに加え、社内規程または雇用・委任契約に従い、厳正な処分が⾏われます。